2026.06.01
ドローンをビジネスや趣味で活用する際、最も慎重な判断が求められるのが「空港周辺」や「地上から150m以上の高さ」での飛行です。
特に大阪や高槻といった人口が密集し、空域が複雑に重なり合う地域では、知らずに飛ばすと航空法違反となり、厳しい罰則の対象になるだけでなく、航空機の安全を脅かす重大な事故につながりかねません。
この記事では、経験豊富な行政書士の視点から、複雑な申請の流れと調整先を、専門用語を極力使わずに分かりやすく解説します。

このような不安を抱えている方は多いですが、ご安心ください。一つずつステップを踏めば、正しく安全に申請を行うことが可能です。
ドローンを飛ばす際、通常は「人口集中地区(DID)」の許可などが有名ですが、空港周辺や150m以上の空域は「航空機の安全に直結するエリア」として、より厳格なルールが設定されています。
空港の周りには、飛行機が安全に離着陸するために「制限表面」という透明な屋根のような境界線が設定されています。この高さを超えて飛ばす場合は、たとえ数メートルの飛行であっても事前の許可と調整が必須です。
地表または水面から150m以上の高さは、有人航空機(飛行機やヘリコプター)が飛行する高度です。この空域にドローンが進入する場合、航空機との衝突を避けるために、管制機関との緊密な連携が必要となります。

これらの空域で飛行させる場合、いきなりDIPS(ドローン情報基盤システム)で申請を出すことはできません。申請の前に、その空域を管理している機関と「事前調整」を完了させる必要があります。
調整先は、飛行させる場所によって細かく分かれています。

大阪府内、特に高槻市周辺でドローンを飛ばす際、注意しなければならないのが「大阪国際空港(伊丹空港)」の影響です。
高槻市の一部は、伊丹空港の「進入表面」や「転移表面」といった制限区域に含まれることがあります。また、高槻市の上空はヘリコプターやドクターヘリの通り道になることも多いため、150m以上の飛行はもちろん、低空であっても周囲への警戒が必要です。
大阪/高槻エリアのポイント:
当事務所では、大阪/高槻を中心に関西全域のドローン申請をサポートしており、現地の空域特性を熟知しています。煩雑な管制機関との調整も、お客様に代わってプロの行政書士がスムーズに行います。

空港周辺や150m以上の申請は、ドローン申請の中でも最も難易度が高い部類に入ります。しかし、ルールを守り、適切な調整を行うことで、空撮や点検、測量などの可能性は大きく広がります。
「自分で調整先を調べるのが大変」「管制官とのやり取りに自信がない」という方は、ぜひ一度、専門家にご相談ください。安全な空の活用を、誠心誠意サポートさせていただきます。
ドローンの飛行許可申請に関するご相談は、下記のお問い合わせよりお気軽にご連絡ください。あなたのプロジェクトを法務の面から力強くバックアップします。
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