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2026.06.01

空港近くでドローンを飛ばしたい:申請先・調整先・必要情報を1枚で整理

ドローンをビジネスや趣味で活用する際、最も慎重な判断が求められるのが「空港周辺」「地上から150m以上の高さ」での飛行です。

特に大阪や高槻といった人口が密集し、空域が複雑に重なり合う地域では、知らずに飛ばすと航空法違反となり、厳しい罰則の対象になるだけでなく、航空機の安全を脅かす重大な事故につながりかねません。

この記事では、経験豊富な行政書士の視点から、複雑な申請の流れと調整先を、専門用語を極力使わずに分かりやすく解説します。

空港周辺や150m以上のドローン飛行、こんなお悩みありませんか

  • 空撮で150m以上の高さから絶景を撮りたいけれど、どこに許可を取ればいいの?
  • 空港から少し離れているけれど、自分の飛ばしたい場所が制限エリアに入っているか分からない
  • 役所に電話しても『調整が必要』と言われて、具体的に何をすればいいか止まってしまった
  • 大阪や高槻の市街地で飛ばす際、空港のルールがどう影響するのか知りたい

このような不安を抱えている方は多いですが、ご安心ください。一つずつステップを踏めば、正しく安全に申請を行うことが可能です。

空港周辺と150m以上の空域は「特別なルール」が必要です

ドローンを飛ばす際、通常は「人口集中地区(DID)」の許可などが有名ですが、空港周辺や150m以上の空域は「航空機の安全に直結するエリア」として、より厳格なルールが設定されています。

1. 空港周辺の空域

空港の周りには、飛行機が安全に離着陸するために「制限表面」という透明な屋根のような境界線が設定されています。この高さを超えて飛ばす場合は、たとえ数メートルの飛行であっても事前の許可と調整が必須です。

2. 地上から150m以上の空域

地表または水面から150m以上の高さは、有人航空機(飛行機やヘリコプター)が飛行する高度です。この空域にドローンが進入する場合、航空機との衝突を避けるために、管制機関との緊密な連携が必要となります。

どこに申請するの?まずは「事前調整」が重要です

これらの空域で飛行させる場合、いきなりDIPS(ドローン情報基盤システム)で申請を出すことはできません。申請の前に、その空域を管理している機関と「事前調整」を完了させる必要があります。

具体的な調整先はどこ?

調整先は、飛行させる場所によって細かく分かれています。

  • 空港周辺の場合:
    各空港を管理している「空港事務所」や「空港設置管理者」が窓口となります。
  • 150m以上の空域の場合:
    その空域を管轄する「航空交通管制部」や、近隣の空港事務所との調整が必要です。

  • 注意点:
    調整では、飛行の日時、正確な場所(緯度経度)、使用する機体、そして「海抜高度(標高+飛行高度)」を伝える必要があります。特に海抜高度の計算を間違えると、調整がやり直しになるため正確なデータ準備が欠かせません。

大阪/高槻エリアでドローンを飛ばす際の注意点

大阪府内、特に高槻市周辺でドローンを飛ばす際、注意しなければならないのが「大阪国際空港(伊丹空港)」の影響です。

高槻市の一部は、伊丹空港の「進入表面」や「転移表面」といった制限区域に含まれることがあります。また、高槻市の上空はヘリコプターやドクターヘリの通り道になることも多いため、150m以上の飛行はもちろん、低空であっても周囲への警戒が必要です。

大阪/高槻エリアのポイント:

  • 高槻市内でも、場所によっては伊丹空港の制限表面にかかる可能性があるため、事前に地図(DIPSや地理院地図)で確認が必要です。
  • 淀川河川敷などは飛ばしやすいイメージがありますが、河川管理者の独自ルールや、空港の制限が二重にかかるケースがあるため、個別判断が重要になります。

当事務所では、大阪/高槻を中心に関西全域のドローン申請をサポートしており、現地の空域特性を熟知しています。煩雑な管制機関との調整も、お客様に代わってプロの行政書士がスムーズに行います。

まとめ:確実な申請で安心してドローンを飛ばしましょう

空港周辺や150m以上の申請は、ドローン申請の中でも最も難易度が高い部類に入ります。しかし、ルールを守り、適切な調整を行うことで、空撮や点検、測量などの可能性は大きく広がります。

「自分で調整先を調べるのが大変」「管制官とのやり取りに自信がない」という方は、ぜひ一度、専門家にご相談ください。安全な空の活用を、誠心誠意サポートさせていただきます。

ドローンの飛行許可申請に関するご相談は、下記のお問い合わせよりお気軽にご連絡ください。あなたのプロジェクトを法務の面から力強くバックアップします。

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