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2026.06.14

建設業許可における営業所要件の確認について確認すべきポイントを解説

建設業許可における営業所要件とは?

建設業許可を取得するためには、経営業務の管理体制や営業所技術者等の配置、財産的基礎など、さまざまな要件を満たす必要があります。

その中でも、申請時に確認しておきたいのが「営業所」の要件です。

建設業許可における営業所は、単に会社の住所や登記上の所在地があればよいというものではありません。建設工事の請負契約に関する営業を実際に行うための拠点として、一定の要件を満たしている必要があります。

今回は、建設業許可における営業所の確認ポイントについて解説します。

建設業許可における「営業所」とは?

建設業法上の営業所とは、建設工事の請負契約の締結や見積り、入札、契約の履行に関する業務など、建設業に関する営業を行う事務所をいいます。

例えば、次のような業務を行う場所が営業所に該当します。

  • 建設工事の見積り
  • 請負契約の締結
  • 入札に関する手続
  • 請負契約の履行に関する打合せ
  • その他、建設業に関する営業上の業務

一方、単なる工事現場の事務所や資材置場など、建設業に関する営業を行っていない場所は、通常、建設業許可上の営業所には該当しません。

また、登記上の所在地であっても、実際に建設業の営業活動を行うための事務所として使用されていない場合には注意が必要です。

営業所の確認でチェックしたい主なポイント

独立した事務スペースが確保されているか

営業所は、建設業に関する営業活動を継続的に行える事務所として使用されていることが重要です。

他の事業者の事務所と同一の場所を使用している場合や、住居部分と事務所部分が一体となっている場合には、営業所としての独立性や使用状況について確認が必要となることがあります。

自宅を営業所として使用することが直ちに認められないわけではありませんが、建設業の営業を行うためのスペースが明確になっているか、使用形態に問題がないかを事前に確認することが大切です。

営業所の使用権原を確認できるか

営業所として使用している建物について、申請者が適法に使用できることを確認できるようにしておく必要があります。

例えば、次のようなものが確認資料となることがあります。

自己所有の場合:登記事項証明書など
賃貸の場合:賃貸借契約書など

特に賃貸物件の場合は、賃貸借契約書における使用目的の記載内容にも注意が必要です。

契約上の用途が「居住用」となっている場合には、事業所として使用することについて貸主の承諾が得られているかなど、事前に確認しておくと安心です。

なお、必要となる確認資料や取扱いは、申請先となる行政庁によって異なる場合があります。

営業活動に必要な設備が整っているか

営業所として実際に建設業の営業活動を行っていることを示すためには、事務机、椅子、電話、パソコン、書類保管設備など、通常の事務所として使用するための設備が整っていることが重要です。

申請の際には、営業所の所在地や内部の状況を確認するため、営業所の写真などの提出を求められる場合があります。

そのため、申請直前に設備を整えるのではなく、営業所として必要な環境が整っているかをあらかじめ確認しておくことをおすすめします。

看板や表札などで営業所の所在を確認できるか

営業所の外部から会社名や屋号などを確認できるよう、看板や表札などを設置していることが望ましい場合があります。

ただし、看板や表札の取扱い、写真の提出方法などについては、申請先の行政庁によって異なる場合があります。

「看板がなければ必ず許可を受けられない」という意味ではありませんので、地域の取扱いを確認することが重要です。

営業所技術者等の常勤性にも注意

建設業許可の営業所には、許可を受けようとする業種に応じて、一定の資格や実務経験などの要件を満たした「営業所技術者等」を配置する必要があります。

また、経営業務の管理責任者等についても、法令上の要件を満たしていることに加え、常勤性などの確認が必要となります。

例えば、申請者が他社で常勤している場合などには、建設業許可に必要な常勤性を満たしているか慎重に確認する必要があります。

営業所の場所だけでなく、そこで誰がどのような立場で業務を行っているのかについても、申請前に整理しておくことが重要です。

申請前に営業所の状態を確認することが重要

建設業許可の申請では、営業所に関する書類だけでなく、営業所の所在地や、書類上は営業所となっている場合であっても実際の使用状況について確認を求められる場合があります。

そのため、「書類上は営業所になっている」という状態ではなく、実際に建設業の営業活動を行うことができる事務所として整っているかを確認することが大切です。

特に、

  • 自宅兼事務所
  • 他社との共同使用
  • 賃貸物件
  • 事務所としての使用が制限されている物件
  • バーチャルオフィス

などを営業所として使用する場合には、申請前に許可行政庁の取扱いを確認しておくことをおすすめします。

営業所の要件は、建設業許可を取得する段階だけでなく、許可取得後も適切な状態を維持することが重要です。

まとめ

建設業許可における営業所は、単なる住所ではなく、建設工事の請負契約に関する営業活動を実際に行うための拠点であることが重要です。

営業所については、主に次の点を確認しておきましょう。

  • 建設工事の請負契約に関する営業を行う場所であること
  • 営業所として適切に使用できること
  • 営業所の使用権原を確認できること
  • 建設業の営業活動に必要な事務環境が整っていること
  • 営業所技術者等が適切に配置され、必要な常勤性を満たしていること

営業所について十分な確認を行わないまま申請すると、追加資料の提出や補正などが必要となり、手続に時間がかかる場合があります。

建設業許可をスムーズに取得するためにも、申請書類を準備するだけでなく、実際の営業所の状態が許可要件に適合しているかを申請前に確認することが大切です。

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