2026.06.01
在留資格許可申請をしたが不許可通知が届いた場合、どうしていいか分からなくなるかもしれません。落胆する気持ちはわかります。しかしながら、「不許可=終わり」ではありません。
現状を冷静に把握し、戦略を立て直せば、再申請で許可を取ることは十分に可能です。
この記事では、経験豊富な行政書士が、ブラックボックスのような許可基準とその調整について、専門用語を極力使わず分かりやすく解説します。
入管から届く通知書には具体的な不許可理由が書かれておらず、単に「第〇条に適合しない」といった抽象的な文言が記載されているのみです。実際の不許可理由は、以下4つのいずれかに集約されますので、該当するものがあるかを考えましょう。
再申請に「冷却期間(待機期間)」はありません。不許可理由を解消できれば、翌日にでも再申請は可能です。ただし、以下のステップを必ず踏む必要があります。
注意: 虚偽申告が原因で不許可になった場合、短期間での再申請は非常に厳しくなります。
不可能ではありませんが、一度「不許可」の履歴がついた後の審査は、初回よりも確実に厳しくなります。
なぜなら、前回の申請内容と少しでも矛盾が生じると「虚偽」とみなされる可能性があるからです。
また、「なぜ不許可だったのか」を審査官から聞き出し、それを補う書類を自力で完璧に用意できる自信があれば自己申請も可能ですが、かなりの時間と労力、そして専門知識が必要となります。
特に「再申請」において、専門家(申請取次行政書士)に依頼するメリットは以下の通りです。
| 項目 | 自分で申請 | 行政書士に依頼 |
|---|---|---|
| 理由の特定 | 審査官の言葉を主観で受け取りがち | 裏に隠れた本当の理由をプロの視点で分析 |
| 入管への同行 | 一人で聞きに行く必要がある | 同行し、再申請で通るポイントをその場で確認 |
| 理由書の作成 | 感情的になりがち | 法理に基づいた論理的な説明書を作成 |
| 許可率 | 低め(同じミスを繰り返しやすい) | 高め(不許可リスクを最小限に抑える) |
まずは、入国管理局へ不許可理由を聞きに行く日時を決めましょう。
一人で行くのが不安であれば、「不許可通知書」を持って当事務所までお越しください。
お手元にある「不許可通知書」記載の条文番号(例:第7条第1項第2号など)が分かるだけでも、大まかな傾向をアドバイスできます。
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