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2026.06.01

在留資格の不許可通知:再申請に向けての対策を1枚で整理

在留資格許可申請をしたが不許可通知が届いた場合、どうしていいか分からなくなるかもしれません。落胆する気持ちはわかります。しかしながら、「不許可=終わり」ではありません。

現状を冷静に把握し、戦略を立て直せば、再申請で許可を取ることは十分に可能です。

この記事では、経験豊富な行政書士が、ブラックボックスのような許可基準とその調整について、専門用語を極力使わず分かりやすく解説します。

1. なぜ不許可になったのか?

入管から届く通知書には具体的な不許可理由が書かれておらず、単に「第〇条に適合しない」といった抽象的な文言が記載されているのみです。実際の不許可理由は、以下4つのいずれかに集約されますので、該当するものがあるかを考えましょう。

  1. 書類の不備:申請書類の整合性が取れていない、または活動内容を証明する資料が足りない。
  2. 素行の問題:オーバーワーク(資格外活動違反)、税金未納、交通違反などの法律違反がある。来日前の法律違反も問われます。
  3. 信憑性の疑い:申請内容(学歴や職歴)が虚偽であると疑われた、または過去の申請内容と矛盾している。
  4. 経済的基盤の欠如:日本で安定して生活していくための収入や資産が不十分と判断された。

2. 再申請はいつからできる?

再申請に「冷却期間(待機期間)」はありません。不許可理由を解消できれば、翌日にでも再申請は可能です。ただし、以下のステップを必ず踏む必要があります。

  1. 入管へ理由を聞きに行く:入国管理局の審査官から直接「不許可の真相」を聞き出す必要があります(チャンスは原則1回のみ)。
  2. リカバリー案の作成:指摘された問題をクリアできる証拠書類を揃えます。

注意: 虚偽申告が原因で不許可になった場合、短期間での再申請は非常に厳しくなります。

3. 自分で再申請しても大丈夫?

不可能ではありませんが、一度「不許可」の履歴がついた後の審査は、初回よりも確実に厳しくなります。

なぜなら、前回の申請内容と少しでも矛盾が生じると「虚偽」とみなされる可能性があるからです。

また、「なぜ不許可だったのか」を審査官から聞き出し、それを補う書類を自力で完璧に用意できる自信があれば自己申請も可能ですが、かなりの時間と労力、そして専門知識が必要となります。

4. 行政書士に依頼すると何が変わる?

特に「再申請」において、専門家(申請取次行政書士)に依頼するメリットは以下の通りです。

項目 自分で申請 行政書士に依頼
理由の特定 審査官の言葉を主観で受け取りがち 裏に隠れた本当の理由をプロの視点で分析
入管への同行 一人で聞きに行く必要がある 同行し、再申請で通るポイントをその場で確認
理由書の作成 感情的になりがち 法理に基づいた論理的な説明書を作成
許可率 低め(同じミスを繰り返しやすい) 高め(不許可リスクを最小限に抑える)

次のアクションとしておすすめすること

まずは、入国管理局へ不許可理由を聞きに行く日時を決めましょう。

一人で行くのが不安であれば、「不許可通知書」を持って当事務所までお越しください。

お手元にある「不許可通知書」記載の条文番号(例:第7条第1項第2号など)が分かるだけでも、大まかな傾向をアドバイスできます。

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