2026.06.01
人手不足の解消に向けて「特定技能」の外国人材を採用したいけれど、手続きが複雑で何から始めたらいいかわからないとお悩みではありませんか。
「もし申請を間違えて、後から不許可になったらどうしよう…」と不安に思うのも無理はありません。
特定技能のビザ申請は、用意する書類が膨大で専門的な知識が必要です。この記事では、難しい法律用語を使わずに、初めての方でも全体の流れがしっかりと理解できるようにやさしく解説します。
特定技能の外国人を受け入れるためには、大きく分けて「すでに日本にいる人を採用する(在留資格変更許可申請)」場合と、「海外から新しく呼び寄せる(在留資格認定証明書交付申請)」場合の2つのパターンがあります。どちらの場合も、会社側と外国人本人の双方が国で定められた基準をクリアしていなければなりません。
特に重要なのは、採用が決まってから実際に働き始められるまでに約3ヶ月から6ヶ月ほどの時間がかかるという点です。雇用契約を結んだからといって明日からすぐに働けるわけではないため、事前のスケジュール管理がとても大切になります。
特定技能の申請で最も注意しなければならないのが、「業種(分野)ごとに細かな独自ルール(固有要件)が決められている」という点です。どの業種でも一律同じ手続きというわけではありません。
たとえば、大阪府高槻市でも需要の高い「製造業(工業製品製造分野)」では、近年の法改正によって対象となる業務区分が大幅に拡大され、これまで対象外だった企業でも活用できるようになりました。その一方で、「建設業」では日給制が原則認められず月給制が義務付けられていたり、「ビルクリーニング」では一般住宅への派遣が認められなかったりと、現場の実態に合わせた厳しい基準が存在します。
さらに、以前は「ビザが取れてから加入すればよい」とされていた各業種の「協議会」への入会も、現在はビザの申請前に入会を済ませておくことが必須となっています。こうした最新の法改正や業種ごとのルールを網羅していないと、思わぬ不許可リスクを招くことになります。
具体的にどのようなステップで手続きが進むのか、順番に見ていきましょう。順番を間違えるとやり直しになってしまうこともあるため、全体の流れを把握しておくことが大切です。
採用したい外国人材が決まったら、まずは雇用契約を締結します。報酬額が日本人と同等以上であることなどの労働条件を整え、外国人が内容を正しく理解できるよう、本人の母国語に翻訳した雇用条件書等を用意します。
特定技能1号の外国人を雇う場合、企業側には「生活オリエンテーションの実施」や「住居確保のサポート」など10項目の支援を行うことが法律で義務付けられています。この支援計画を書類にまとめ、申請前に本人へ事前ガイダンスを行います。
選んだ業種(分野)の協議会に対して、入会手続きを行います。ビザの申請を管理局へ提出する前に、この協議会への加入が完了していなければなりません。
会社側の財務書類や税金の納付証明、外国人本人の試験合格証や課税証明書など、数十枚にのぼる膨大な書類を揃えて出入国在留管理局へ申請します。書類に少しでも矛盾や不備があると、追加資料を求められて審査が大きく長引く原因になります。
特定技能ビザの申請において、審査官が厳しくチェックするポイントの一つが「税金や社会保険の未納・支払遅延がないか」という点です。これは受け入れる企業側だけでなく、日本に在留している外国人本人側も同様です。過去に1日でも支払いの遅れや未納があると、それだけで不許可になるリスクが跳ね上がります。
また、無事にビザが許可されて働き始めてからも、3ヶ月に1回は出入国在留管理局へ活動状況や受け入れ状況を報告する義務(定期届出)があります。申請の瞬間だけでなく、採用した後も適切な労務管理と手続きを継続していくことが、会社を守り、外国人スタッフに安心して長く働いてもらうために不可欠です。
ここまで特定技能の申請の流れを見てきましたが、「思った以上に用意する書類が多く、自社だけでこなせるか不安だ」と感じられた方も多いのではないでしょうか。日々の業務をこなしながら、頻繁に行われる法改正を追いかけ、何枚もの複雑な書類を間違いなく作成するのは本当に大変な労力です。
もし、高槻市を中心とした大阪エリアで外国人材の採用をお考えなら、ぜひ一度地域の専門家にご相談ください。地元の雇用情勢や地域の特徴を熟知した行政書士が、御社の業種に合わせた最適な申請ルートをご提案し、煩雑な書類作成から入国管理局への手続きまでをトータルでサポートいたします。
当事務所では、企業の皆様が安心して本業に集中できるよう、不許可リスクを徹底的に排除した確実なビザ申請をお手伝いしています。不安を安心に変えて、新しい人材とともに新しい一歩を一緒に踏み出しましょう。
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