2026.06.01
経営・管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の事業計画書は、単なる夢や希望を書く書類ではありません。入管は「この事業が本当に継続的・安定的に運営されるのか」を審査しています。
この記事では、入管が事業計画書のどこを見ているのか、行政書士として押さえておきたいポイントを解説します。
最も重要なポイントです。
入管は、
を確認します。
例えば、
このように具体的な計画が求められます。
経営・管理ビザでは一般的に500万円以上の出資が求められます。
しかし、入管は単に金額だけではなく、
「本当に事業に使う資金なのか」
を確認しています。
具体的には次のような資料が確認されます。
また、
などの見積書が事業内容と整合しているかも重要な審査ポイントです。
申請人が実際に事業を運営できる人物かどうかも審査対象です。
例えば、飲食店を開業する場合は、
IT会社を設立する場合は、
などが評価されます。
経験が不足している場合は、
などの補完策を示すことが有効です。
入管は数字の根拠を非常に重視します。
例えば、
「初年度売上2,000万円」
と書くだけでは不十分です。
むしろ、
というように、計算過程や根拠を示すことが重要です。
事業が長期的に存続する見込みがあるかどうかも確認されます。
主な確認項目は次のとおりです。
例えば、外国人向け行政書士事務所であれば、
などの客観的データを示すことで説得力が高まります。
意外と見落とされがちなポイントです。
入管は、
「なぜ日本で行う事業なのか」
を確認します。
例えば、
などの説明が必要になります。
単に海外でもできる事業の場合は、より詳細な説明が求められることがあります。
必須要件ではありませんが、プラス評価につながるポイントです。
例えば、
などを事業計画書に盛り込むことで、事業の社会的意義を示すことができます。
経営・管理ビザで不許可になる事業計画書には、次のような共通点があります。
そのため、事業計画書を作成する際には、
を一つのストーリーとして説明することが重要です。
在留資格申請を業務の柱にするのであれば、事業計画書は単なる経営計画ではなく、「入管審査官を納得させるための証拠説明書」として作成することが求められます。
近年は実態のないペーパーカンパニー対策のため審査が厳格化しており、数字や証拠資料との整合性が以前にも増して重視されています。
遺言書作成、相続手続、在留資格認定証明書、飲食店営業許可申請など、お気軽にお問い合わせください。
原則として24時間以内にご連絡いたします。
面談は、対面またはZoomなどのオンラインでも対応しております。

24時間受付
お問い合わせフォームからお送りいただいた内容を確認のうえ、こちらからご連絡いたします。
お問い合わせフォームはこちら