お役立ち情報

2026.06.15

風俗営業許可の店舗測量とは?許可取得に欠かせない重要な手続き

風俗営業許可の店舗測量とは?

風俗営業許可を取得する際には、営業所の所在地や構造、設備などが法令上の基準を満たしていることを確認する必要があります。

その中でも重要なのが、営業所の現地調査と「店舗測量」です。

店舗測量とは、営業所の内部を実際に確認・測定し、各部分の寸法や面積、客室の配置、出入口、設備の位置などを把握する作業です。測量した結果をもとに、営業所の平面図や求積図などの申請図面を作成します。

風俗営業許可では、営業所の構造や設備について細かな基準が設けられているため、単に店舗の広さを測るだけでは十分ではありません。

現況を正確に把握し、法令上の基準に照らして確認することが、店舗測量の重要な役割です。

なぜ店舗測量が必要なのか

風俗営業は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)によって規制されています。

風俗営業の許可申請では、営業所の構造や設備について、法令で定められた基準を満たしていることを確認する必要があります。

例えば、営業の種類に応じて、次のような事項が確認対象となります。

  • 客室の床面積が基準を満たしているか
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備が設けられていないか
  • 客室の出入口などが基準に適合しているか
  • 営業所の構造や設備が営業の形態に適合しているか
  • 照明や音響設備などが基準に適合しているか

客室の床面積や見通しを妨げる設備などについては、営業の種類によって具体的な基準が定められています。
そのため、申請前に営業所の現況を正確に確認し、必要な寸法や面積を図面に反映させることが重要です。

店舗測量で確認する主なポイント

営業所全体の寸法

営業所の壁や柱などを確認しながら、各部分の寸法を測定します。

営業所全体の面積だけでなく、客室、従業員スペース、バックヤードなど、必要な部分ごとの面積を算出し、申請図面に反映します。

客室の面積

風俗営業では、営業の種類に応じて客室の床面積に関する基準が設けられています。

例えば、風俗営業の1号営業と2号営業では客室面積の基準が異なります。また、2号営業についても、客に遊興をさせる態様の営業かどうかによって基準が異なります。

そのため、「店舗全体が広いから大丈夫」と考えるのではなく、実際に客室として使用する部分の面積を正確に確認することが大切です。

設備の配置

テーブル、ソファ、カウンター、ステージ、パーテーションなど、営業所内の設備の配置状況を確認します。

特に、客室内に設置された設備が客室内部の見通しを妨げるものに該当しないかなど、構造設備基準との関係を確認する必要があります。

出入口の状況

営業所や客室の出入口について、その位置や構造を確認し、図面に反映します。

風営法では、客室の出入口に関しても一定の基準が設けられています。例えば、一定の場合を除き、客室の出入口に施錠設備を設けることが禁止されています。

照明・音響設備

営業の種類によっては、営業所内の照度や騒音・振動についても基準が設けられています。

そのため、店舗測量の際には、単に寸法を測るだけでなく、照明や音響設備などについても現地の状況を確認しておくことが重要です。

店舗測量から許可申請までの流れ

一般的には、次のような流れで進めます。

  1. 営業予定の店舗について現地調査を行う
  2. メジャーやレーザー測定器などを使用して各部分を測定する
  3. 測定結果をもとに営業所平面図や求積図などを作成する
  4. 営業所の構造・設備が法令上の基準に適合するか確認する
  5. 営業所周辺の状況や用途地域など、その他の許可要件を確認する
  6. 必要書類を整えて公安委員会への許可申請を行う
  7. 必要に応じて警察による実地調査を受ける

風俗営業許可の申請では、営業所の平面図や営業所の周囲の略図などが必要となります。

営業開始予定日が決まっている場合には、内装工事や図面作成、申請、実地調査などに必要な期間を考慮し、余裕を持って準備することをおすすめします。

店舗測量でよくある注意点

店舗測量や図面作成では、次のような問題が生じることがあります。

  • 内装工事の途中で測量し、完成後の状態と図面が異なってしまう
  • パーテーションなどの設置によって客室の面積が変わってしまう
  • 内装工事後に設備の配置が変更される
  • 実際の設備配置と提出した図面の内容が一致していない
  • 測量結果や面積計算に誤りがある

特に注意したいのが、申請時の図面と実際の営業所の状態が一致していることです。

風俗営業許可では、営業所の構造や設備が重要な審査対象となります。許可申請後に無断で構造や設備を変更すると、変更の内容によっては、あらかじめ変更承認を受ける必要が生じる場合があります。

大阪府警も、客室の位置・数・床面積の変更や、営業所内部を仕切る設備の変更などについて、変更承認が必要となる場合があると案内しています。

そのため、内装工事や設備変更を行う場合には、工事前に専門家へ相談することが重要です。

行政書士に依頼するメリット

風俗営業許可申請では、店舗測量だけでなく、営業所の構造・設備の確認、図面作成、必要書類の準備、警察署との事前相談など、さまざまな手続きが必要になります。

風俗営業許可に対応している行政書士に依頼することで、法令上の基準を確認しながら現地調査や図面作成を進めることができます。

特に、これから新たに店舗を開設する場合や内装工事を予定している場合には、工事を始める前の段階で相談することが重要です。

工事が完成してから「この構造では許可基準を満たさない」と判明すると、追加工事やレイアウト変更が必要となり、開業スケジュールや費用に影響する可能性があります。

まとめ

風俗営業許可における店舗測量は、単なる「寸法測定」ではありません。

営業所の現況を正確に把握し、客室の面積や設備の配置などを確認したうえで、法令上の基準に適合する図面を作成するための重要な作業です。

また、風俗営業許可では営業の種類によって構造設備の基準が異なるため、店舗の広さだけで許可の可否を判断することはできません。

測量や図面作成の段階で不備があると、申請手続きの遅れや、場合によっては内装工事のやり直しにつながる可能性があります。

風俗営業の開業を予定している場合には、できるだけ早い段階で専門家に相談し、許可基準を確認したうえで店舗づくりを進めることをおすすめします。

ブログ内検索

お問い合わせ Contact

遺言書作成、相続手続、在留資格認定証明書、飲食店営業許可申請など、お気軽にお問い合わせください。
原則として24時間以内にご連絡いたします。
面談は、対面またはZoomなどのオンラインでも対応しております。

ネットでのお問い合わせ

24時間受付
お問い合わせフォームからお送りいただいた内容を確認のうえ、こちらからご連絡いたします。

お問い合わせフォームはこちら

※サーバーブラウザのtempフォルダに「bg_block.jpg」というファイルがあった場合はそちらが背景画像として優先して表示されます。

  1. ホーム
  2. お役立ち情報
  3. 風俗営業許可の店舗測量とは?許可取得に欠かせない重要な手続き
TOP